【294】サラリーマンも確定申告しよう! 確定申告するとお得な場合

所得税の確定申告に行ってきました。
パソコンさえあれば国税庁のWEBサイトから自宅で簡単に書類作成できるので便利な世の中です。

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さて、世の中のサラリーマンのほとんどは年末調整だけで事足りるのですが、
一部、「確定申告をしなければならない場合」と「確定申告をした方がお得な場合」があります。

■確定申告の義務がある人

下記条件のいずれかに該当するサラリーマンは確定申告を行う義務があります。
必ず確定申告しなければなりません。

  1. 年収が2000万円以上の人
  2. 2か所以上から給与所得を得ている人
  3. 給与以外の収入が20万円以上ある人(副業とか、株で儲かった、とか)

※他にも諸条件があるので詳細を知りたい場合は国税庁のWEBサイト(給与所得者で確定申告が必要な場合)を確認しましょう。

■確定申告した方がお得な人

上記の条件に当てはまらない人は確定申告を行う義務はありません。

「申告してはならない」ではなく「義務がない(申告しなくてもいいよ)」というところがポイントです。やりたいなら確定申告しても良いのです。
例えば下記条件に当てはまる場合は確定申告した方がお得になる可能性があります。

1) 年間の医療費が10万円を超えた場合

一暦年(1月1日から12月31日まで)で支払った医療費が10万円を超えた場合、
その超過した分が所得控除できます(総所得が200万円以上の場合)。

ちなみに、ここで言っている医療費とは病院や薬局の窓口で自分が支払った額です。
もし民間の保険などから保険金をもらった場合はそれを差し引かなければなりません。

また、病院へ向かう交通費(電車、バス)も申請の対象となります。
日付、金額のメモを取るよう習慣づけましょう。
タクシーの利用も、骨折や捻挫で歩けないなど、それなりの事由があれば認められるようです。
領収書をもらってきちんと保管しておきましょう。

いつなにがきっかけで医療費が膨らむか分かりません。
医療関連の領収書は必ず保管するようにしましょう。
蛇足ですが、人間ドックは異常が見つかったら医療費控除対象となるけど、
健康でどこにも異常が無かった場合は医療費控除の対象にならない、など
細かいルールがあります。

2) 住宅ローンを使ってマイホームを買った人

住宅ローンの金額などに応じた減税措置があります。
ローンを組んだ初年度は確定申告が必要ですが
翌年以降は年末調整で処理可能(継続して毎年確定申告する必要なし)です。

マイホームと書きましたが内法面積の要件など諸々あるので
物件が控除要件を満たしているか確認が必要です。

3) 寄付をした人(ふるさと納税など)

寄付金控除という制度があります。
ここ数年で知名度を上げてきた、ふるさと納税で支払った金額も
この制度の対象です。

ふるさと納税を行った人は必ず申請しましょう。

ふるさと納税ってなに?
納税額はいくらにしたらいいの?
という方はこちらが参考になります。

4) 株の売買やFXなどで損をした人

損失額の繰り越しという制度があります。
確定申告を行い損失の繰り越し申請を行っておけば、
翌年に株の売買益が出たときに無駄な税金を支払わずに済みます。
例えば、2013年に100万円の損失を出し、2014年に100万円の利益を得たとします。
この時、2013年分の確定申告を行っていなければ
2014年の100万円の利益が丸々課税対象となります。

もし2013年分の確定申告で100万円の損失を申請していれば
2014年の100万円の利益と相殺することができます。
つまり±0円の収支となるので課税されません。

この違いは大きいので、損をした場合でも確定申告は行っておきましょう。
翌年、翌々年に利益が出た場合に効いてきます。

5) 家族の社会保険料を支払った人

自分が支払った社会保険料のみでなく、
生計を一つにする親族の社会保険料を自分が支払った場合は
その支払額を自らの確定申告で申請できます。
次のケースを考えましょう

・20歳以上の同一生計の子どもがいる
・親の年収>子どもの年収(大学生でバイト程度の収入とか)
・国民年金の支払い免除申請などしていない

この時、親が子供の国民年金を払えば
親の確定申告時にその分の金額を社会保険料控除として申請できます。

なにがうれしいかと言えば、年収が高い親が支払った方が
返ってくる金額が大きくなる(可能性がある)ことです。

我が国の所得税は累進課税なので
収入が高ければ高いほど税率が高くなります。

仮に、

一暦年に20万円国民年金保険料を支払ったとして、

親は税率10%、子どもは税率5%とものすごく単純化して考えると

税率10%の人(親を想定)が20万円所得控除されると、返ってくる税金は2万円

税率5%の人(子どもを想定)が20万円所得控除されると、返ってくる税金は1万円

となり、どちらが納付するかだけで返ってくる金額が変わります。
別のケースとして、
”妻が退職し雇用保険を受給していて扶養にできない場合”
を考えてみます。

このとき妻は1号保険者となり(※)、国民年金の支払い義務が生じます。
妻の分の国民年金保険料を旦那(高所得の方)がしはらって旦那が確定申告すれば
妻が申告するよりも返ってくる税金が多くなる可能性があります。
※扶養条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満の時となりますが
雇用保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。

基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上の額を受給している間は扶養になれません。
したがって、雇用保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、
3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。

6) 盗難や自然災害にあった場合

雑損控除や災害減免法を適用できる可能性があります。

7) 会社を一年の途中で辞めて、その年に再就職していない人

サラリーマンの場合、所得税や厚生年金保険料は給与から天引きされます(ありがたいことに)。

この時の所得税の計算方法は「この月収が12か月続いたら、年収○○円だから所得税も今月はこのくらいになるよね!」という

やりかたです。なにかよくわからない説明になりましたが、つまりは今月の給与から一年間の給与所得額を推定して

それに見合った額を天引きしているのです。

当然、推測と実際の収入にはズレが生じますので、それを年末調整で帳尻合わせします。

ということは、一年の途中で会社を辞め、年末調整を受けていない人は

「一年間勤め続けただろう収入」に対して所得税を払っているので、納めすぎという状態になります。

この分を取り返すためにも、確定申告を行いましょう。

まとめ

確定申告について
・申告しなければならない人
・申告しなくても良いけどした方が得する人
がいることを書きました。

会社がなんでもやってくれるサラリーマンにとっては
馴染みがないかもしれませんが

ここで言いたかったのは社会保障や税制について
「こういう制度がある」ということを
自分自身が知っておくことが大切だということ。
まずは全体像・概要を自身が把握した上で、
細かい部分はその道のプロにお願いする
という方法がスマートでしょう。

今日の学び

まずは、制度・仕組みの存在をしることから

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確定申告、献血、歯科医という流れ。

約一年ぶりの献血でした。

一日一新

・医療費控除

・ふく福

・クラウン

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